一般的に、健康保険は美容目的の治療は使うことができないとされています。
医療レーザーによるしみ治療は果たして、健康保険は使うことができるのでしょうか。
場合によっては、しみの治療に健康保険を使用することができます。
ですが、しみ治療には幾つかのやり方がありますが、全てに健康保険が使えるわけではありません。
現時点では、しみの治療に有効な手段として認められているのは、皮膚科では3つになります。
しみの治療効果があるレーザー光を照射するか、塗り薬を塗布するか、内服薬を飲むかです。
内服薬の摂取でしみを治療する方法か、医療用レーザーでのしみ治療が、健康保険の適用範囲になります。
しかし、さらに細かく見ていくと、医療レーザーも場合は一部の治療においてのみ適用になるます。
判断の境となる要素としては、治療するものがしみかあざかと、厚生労働省の許可があるかどうかです。
厚生労働省は健康保険が適用できる医療用レーザーを指定していますので、それ以外の機種を使うと保険は適用されません。
しみ治療が可能な施設は多いですが、健康保険が適用される医療用レーザー機器でのしみ治療ができる医療機関は、一部です。
また、健康保険を使って治療ができるしみは、傷跡がしみになってしまった場合や、太田母斑と診断された場合に限ります。